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はじめに

先祖探し三種の神器のひとつ過去帳も確認しましょう!!

 

過去帳とは、簡単に言えば先祖の亡くなった日や戒名(法名)などを記した表です。

 

経年で記載されている場合と月日毎で記載されている場合があります。

 

また、過去帳は2つあります。

 

一つは自宅で保管しているもの。

 

もう一つはお寺で管理しているもの。

 

自宅で管理しているものは基本的に初代からになりますので、分家した場合は分家初代からになります。

 

分家して間もない家(曾祖父が分家した)などは記載しているご先祖様が少ないと思われます、そんな場合は本家の家に伺い過去帳が無いか確認して見ましょう。

 

この場合、本家の当主に「過去帳を確認させて頂けないでしょうか?」と聞いた場合あるにも関わらず「そんなもの無い」となるかもしれません。

 

理由は過去帳というものがどのようなものか認識されていない場合があります、なので、仏壇の奥などに保管されていると思うのですが、先祖の亡くなった日や戒名(法名)を記したような古文書はないですか? また位牌も同様にないですか? と確認してみましょう。

 

 

このような感じで表記されています。

 

この場合は亡くなった順に記載されています。

 

本家更に、総本家があればそちらも伺いましょう、そこで得た情報を位牌の時と同じようにエクセルなどで表に纏めておきます。

 

よく、確認すると、名前がない方、続柄があったり無かったり、夫の名前はあるが妻の名前がどうも記載されていない、という様に不備が出てくると思いますが、空白の部分はそのままにしておき、戒名表を完成させます。

 

第2ステップ

ここまでが第一段階です。

 

次が第二段階がお寺の過去帳の調査です。

 

まず、基本的にお寺の過去帳は閲覧不可という認識を持っておいたほうが無難です。

 

本山のほうでも、閲覧をさせてはいけないという方針があるようです。

 

自家が檀家の場合は事情を説明させて頂く、遠戚の調査で檀家でない場合はその遠戚と一緒にお寺に伺う事をお勧めします。

 

そこで、第一段階で作成した、戒名表を住職にお渡しして依頼をしてみます。

 

①戒名表の空白の部分がお寺の過去帳に記載されていないか?あれば追記のお願い。

 

②また、これ以外にも遡れば記載されていると思われるので、当家の該当する先祖を抜き出して全て追記をして頂くお願い。

 

①②ともに大事です。

 

江戸時代の場合は苗字がありませんので「集落名」と「屋号」が必須です、せめて「屋号」が分らないと難しいです。

●●家戒名データ

 

明治3年に苗字をつけてもいいお達し(明治3年衛9月19日太政官布告第608号「平民苗字許可令)が出ておりますのでこの頃に亡くなった先祖がいれば、苗字と屋号の併記をしているか、まだ屋号のみの記載の可能性もありますので、確認して頂きましょう。

 

お寺に伺う時は、「志」を持っていきましょう、金額は1~3万円位です(皆さんのお気持ちです)

 

あとは、抜き出して頂くのをじっくりと待つことです。

 

そのままほっておいてはいけませんので、先方からの連絡がすぐに無い場合は年賀状、暑中見舞い、彼岸の時などにハガキを出して、「気にかけています」という態度はとっておきましょう。

 

お寺の住職も忙しい中でやって頂きますので、丁寧な対応は当然ですが、真摯に先祖供養に取り組んでいるという姿勢が大事です。

 

今まで調べた内容や家系図、戒名表などの資料の持参、何故先祖を調べることになったかその経緯、先祖に対する想い、などを答えられるようにしておき、住職から「この方は先祖供養に真剣に取り組んでおり信用出来る」と判断して頂けるようにしましょう。

 

お寺の過去帳で最古の先祖が発見出来たら、それが最古の先祖になると思います。

 

古い先祖の場合、元禄年間(1688~1703)頃に亡くなった方も記載されている例もあります、そうなると、生まれたのは江戸時代初期になってきます。

 

約400年前に生きていたご先祖様の名前が分るというのが感慨深いものがあります。

 

【まとめ】

●先祖を調べるのには過去帳というものがある。

 

●過去帳には先祖の戒名(法名)やいつ亡くなったか、続柄などが記載されている。

 

●また、自宅に無い場合もあるが、お寺には保管されている。

 

●自宅で遡れる一番古い先祖よりもお寺の過去帳の場合は更に1~2世代遡ることがある。

 

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