旧土地台帳の調査

戸籍が一通調査が完了したら、旧土地台帳を確認します。

得られる情報は明治20年代初期から昭和30年代初期の土地の所有者についてです。

 

明治19年戸籍がある場合には戸籍よりも古い情報は得られませんが、廃棄で明治31年戸籍若しく大正4年戸籍しか無い場合は有効になります。

 

また、明治19年戸籍では村名までは記載していますが番地は記載されていません。

 

役場で番地が無いので調べられないというように拒否された場合にはこの旧土地台帳で「地目」が「宅地」の番地を探すことで問題解決する場合があります。

 

実際には「案ずるより生むが易し」の典型で実際やってみれば簡単です。

 

旧土地台帳とは、現在の土地登記簿のようなもので一冊が電話帳と同じくらいの厚みがある本です。

 

また、閲覧、証明は手数料ゼロ、運転免許証や印鑑も不要です

※法務局によって違うかもしれません

費用が掛からない代わりに、手間と時間が掛かります。戸籍で得られなかった情報が手に入る確率は低いですが、調べる価値はあると思います

 

ただし、明治19年戸籍がある場合は、旧土地台帳調査を、後回しにして、親戚まわりをしても構いません。

 

調査に必要なもの

戸籍・除籍謄本

(もう手に入りました)

旧土地台帳では所有権が移転する場合が多くあります、その場合戸籍謄本の中に記載されている人物へ所有権移転をすることもあります。

 

※具体的には甥(当主の妹の子ども)などです。

 

ゼンリン住宅地図のコピー

旧土地台帳では自分の先祖の近隣に多くの土地を持っている地主の方がいるかもしれません。

 

又は、昔は土地を所有していたが、別の方に売買したことも記載されています。

 

ゼンリンの住宅地図のコピーがあれば現在どのような関係図になっているのかが分かりやすいです。

 

因みに地図のコピーは図書館でコピーするか、コンビニのコピー機で印刷可能です。

 

管轄法務局の場所の調査

(インターネット、電話帳、地図を利用しましょう)

先にどこにあるか調べておきましょう。

 

指サック

必須です、高速で旧土地台帳をめくれ、閲覧スピードが何倍にもなります。

 

根気

これさえあれば大丈夫です。

 

旧土地台帳調査の流れ

調べたい人の住所と名前を戸籍で全てチェックします。直系でも傍系でも構いません。(調査リストを作りましょう)

住所をチェックしたら、その住所の土地台帳が置いてある法務局を調べましょう。(旧地名の場合は新地名を調べてからです)

法務局へ行く前に、図書館へ行きゼンリンの地図で該当する住所周辺の複写を取っておきましょう。著作権の問題で全て半分しか複写できませんので、調べたい地域が密集している部分を複写しましょう。

※法務局にも自由閲覧できる地図、住宅地図が置いてある事が多いので、それを利用するのもよいでしょう。

管轄法務局へ行き、「旧土地台帳閲覧したい」と担当者に伝えましょう。

閲覧申請用紙に、自分の住所氏名、(戸籍でチェックした)閲覧したい市区町村番地などを書き込んで提出です。

対応する台帳を渡してくれるので、証明をもらうべきページにしおりを挟みつつ閲覧しましょう。

閲覧が終われば、証明申請用紙に、自分の住所氏名、複写したい市区町村番地を書き込み、台帳と共に渡します。手数料無料ですから、気になるページはどんどん証明を取っておきましょう。

しばらくすると証明(台帳のコピー)が出来上がるので受け取りましょう。

 

旧土地台帳と現在の住宅地図と戸籍除籍謄本を照らし合わせて分かる事

★現状で入手可能な明治19年式戸籍以前の直系血族のことがわかることがある。

 

★明治初年以降から昭和30年代までの土地所有者の変遷がだいたいわかる。

 

★傍系血族の当主名(前代、相続者なども)や本籍や住所がわかることがある。

 

★他郷へ転出した家の転居・転籍年がわかる。

 

★土地を手放さず他郷へ転出した人物の転居先・転籍先がわかることがある。

 

★地番の小字(こあざ)がわかる。

 

★閲覧、証明の手数料が無料。

 

注)旧地名→新地名は分かりますが、旧番地→新番地の対応は分かりません。住宅地図、戸籍、登記簿を利用しましょう。

具体的に見てみましょう。明治19年戸籍サンプルと土地台帳サンプル1,2を見てください。

 

旧土地台帳で「佐々木兵次郎」さんのものを入手しました。そこに父親の「佐々木友三」さんも記載されています。

 

ここまでは戸籍を見れば分かりますが、旧土地台帳には「佐々木延蔵」という人物が記載されています。

 

この方はかなりの確率で友三さんの父親でないかと推測されます。これは戸籍に記載されていない人物で、1世代遡れました。

 

上の例のように見つかる事は稀ですが、見付かる可能性はゼロではありません、特に戸籍が廃棄された役場や戦争で戸籍が焼失した役場に子孫がいる場合は効果的な調査方法です。

 

また、佐々木兵次郎さんの妻はトメです。出身地は戸籍に「同郡下平良村  亡吉田惣右衛門長女入籍ス」と記載されています

 

そこでまた、旧土地台帳を調べます。今度は住所が分からないので下平良村全部を閲覧しないといけません。すると、吉田惣右衛門さんが記載された旧土地台帳が見つかりました。

 

台帳に惣右衛門さんの先祖は記載されていませんが、息子、孫が記載されていました。その子孫を探すには登記簿です。

 

旧土地台帳は昭和30年代まで使用されていました。それが現在は登記簿に移しかえられていますので、そこの住所の登記簿を請求すれば現在の当主が発見できます。




【まとめ】

●閲覧の流れ

1 現住所で閲覧請求(現住所は住宅地図で大体の番地を調べておく)

 

2 なければ旧住所で閲覧請求(戸籍は全部もっていく)

 

3 それでも分からなければその村や町を全部閲覧する

 

例:大谷1467(明治)→大谷14895(昭和)→大谷2丁目(平成)

 

最初、大谷1467で閲覧をしましたが、全く対応する人名が見当たらず担当係に聞くと「現在の番地が分かれば」で、たまたま戸籍を持っていたので「大谷14895」で閲覧したらビンゴでした。

 

直系の場合(引っ越してなければ)戸籍がある(入手できる)ので見ればすぐ分かりますが、傍系の現在番地は戸籍がない(入手できない)ので分かりません。傍系はしらみつぶしかと思います。

 

★旧土地台帳の「事故」のちょっとだけ解説

保存:新しく土地を興した場合

買得:金銭の授受を伴う土地取引

所有権移転:土地所有権の移転、金銭の授受がある場合とない場合の2通りある

 

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旧土地台帳から得られる情報

 

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