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戸籍が正しいとは限らない!!

戸籍は常に正しいとは限りません。

 

事実と違うことを記載されていることもあります。

 

特に戦前の戸籍の場合は情報を鵜呑みにせずに本当なのか?と疑うことも必要になります。

 

戸籍の提出が遅れる場合

私の父親の戸籍すらすでに間違っていました、父親が生まれた日に婚姻届が出されておりました。

 

理由は役場に行くのが面倒だったので、出生届を出す前に婚姻届を出したのだと思います。

 

まあ、おおらかな時代です。

 

父親では無く祖父の戸籍に子どもとして入籍

また、祖父は明治45年1月4日生まれですが、疑惑があります。

 

曾祖父は男子に恵まれずに、長女に婿養子をとり家を継がせました、そうしたら、祖父が生まれました。

 

孫が生まれた日と息子(祖父)が生まれた日が逆になるのが嫌だったので、孫の出生(明治45年3月10日)よりも早く生まれたことに届出をした。

 

という伝承があります。

 

役場の戸籍係もそこはスルーしていたのでしょう。

 

更に私の祖父の場合はもっと衝撃的でその祖父(私の高祖父)の戸籍に九男として記載されていました。

 

最初は高祖父母とは思っておらず、両親ともに54才で生まれた子どもなのか?珍しいなと思っておりましたが、流石におかしいのでは無いかと母親に確認したら、「父親がハワイに移民にいくのに子どもがいたら大変なので自分の父親に預けたそうよ」の事でした。

 

高祖父母は嘉永4年(1851)生まれ、祖父は明治38年(1905)生まれですので54才の時に生まれた子どもになります。

 

曾祖父は明治11年(1878)生まれですので、27才の時の子どもになり、普通になります。

 

更に高祖母は戸籍では嘉永4年になっていますが、没年と墓石の享年を計算したところ1847年でした。

 

1847=弘化4年です。つまり戸籍係が嘉永4年と弘化4年を誤謬している可能性が極めて高いと判断します。

 

嘉永4年でも54才の時の子どもなので弘化4年になると、58才の時の子どもになります。

 

戸籍と他の没年や享年が違う場合

そこで、高祖父母の生誕から九男の誕生までを一表にしてみました。

黄緑色はギリギリ子どもが生まれることが出来る年齢です。

 

オレンジ色は出産が難しい年齢です。

 

これから確認すると後半の子どもは高祖父の子どもではなく別の子どもになります。

 

そこで、長女や長男の子どもとして再度確認。

そうすると、このような結果になりました。

 

黄緑色は物理的に微妙なライン、水色は可能なライン。

 

そこで、お墓を確認すると、長女のお墓がありました。

 

※嫁いでいるため苗字は変わっていましたが、自分の実家にお墓があるということは、何かしらの理由があると思います。

 

大胆に推測

これらのことから判断すると以下の推測が成り立ちます。

 

●高祖父母が本当に生んだのは明治24年頃までの子ども。

 

●長女が生んだ子どもは明治27年~明治35年の可能性がある。

 

●伝承で明治38年に生まれた九男は曾祖父(高祖父の長男)の子どもとされている。

 

●八男に関しては長女の子どもでも長男の子どもでも成り立つ。

 

流石に母親も戸籍に「高祖父の九男」と記載されているとは思っていませんでした。

 

母親に教えて貰わないと戸籍の情報を信用するところでした。

 

他にも戸籍では記載されていない方を母親は「おばさん、おばさん」と言っているので確認したら、このおばさんが長女とのこと、戸籍ではこれまた、その父親(高祖父)の戸籍に三女として記載されていました。

 

高祖父は弘化元年(1844)で高祖母は弘化2年(1845)生まれ。

 

このおばさんと言われている方は明治33年(1900)ということで母親が55才の時に生んでいることになります。

 

こちらも曾祖父は明治6年(1873)生まれですので27才の時の子どもになり、やはり普通になります。

 

理由を聞くと、まだ婚姻していなかった為でした。

 

※恐らく男子が生まれたら婚姻をする風習があったのかもしれません

 

こちらを表にすると。

 

こちらも高祖母の生んだ子どもとしては明治21年の三男までだと思われます。

 

明治33年に生まれた三女が母がいつも「おばさん」と言っていた方ですので、これは長男の子どもになります。

 

長男が24才の時の子どもですので問題ありません。

 

明治34年に生まれた四女に関しても、高祖母は生めませんので、長男か長女の子どもと考えられますが、長男の子どもとの伝承がありませんので、ひょっとしたら長女の子どもかもしれません。

 

これらは夫婦として結婚生活はしているが、婚姻届を出していないケースです。

 

母親が妾の場合

他にも妾として生まれた子どもの場合は母親の両親の戸籍に入っている例もあります。

その場合も、生まれた時の両親の年齢が異常に高い場合が多いです。

妾の場合は本当の父親の戸籍を遡ることが出来ませんので、遡ることが困難になります。

 

壬申戸籍と明治19年戸籍で誤謬がある

その他にも壬申戸籍では養子であったのが、明治19年戸籍では実子になっているケースもあるようです。

 

このように、現代の常識では分らない事が戦前の戸籍ではよくあります。

 

戸籍の情報から両親が何才の時にできた子どもなのかを確認する必要があります。

 

上記のような一表を作成していけば分かりやすいです。

 

または人生時系列表を作成していくと、おかしいところに気づきやすいです。

人生時系列

 

これらの情報を入手するには、確実に親戚の情報が必須になります、疑問がある場合は確認して見る事が必要です。

しかし、ひょっとしたら、ナイーブな問題を含んでいる場合もありますので、確認する場合は慎重な対応をする必要があります。

 

【まとめ】

●戸籍の情報が正しいとは限らない。

 

●特に戦前の戸籍はその傾向がある。

 

●両親がいつの時の子どもかを確認すると、異常に高い年齢で生まれていることがあるが、調べる必要がある。

 

●その場合は長男や長女などが実の両親の可能性がある。

 

●そのような伝承が無いかを両親や親戚に確認する

 

※ただしナイーブな問題を秘めている可能性もあるので慎重に対応する。

 

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