戸籍の請求では「生から死まで」を必ず請求しましょう!!
理由として
●死亡年月日が証明出来る公的資料を入手出来る。
●長生きをして戸主の「父母」や「祖父母」として入籍をした場合はその両親の名前が判明できる可能性がある。
からです。
明治19年戸籍の場合は父親の名前記載されていますが、母親の名前は記載されていません。
これが明治19年戸籍のデメリットになります。
当時は、それが普通だったのだと思われますが、子孫の私達には重要な情報が抜け落ちている事になります。
そう、それは母親の名前が戸籍から追えないということです。
普通に死亡記載のある戸籍では、それまでですが、戦前は父親が隠居して息子が家督相続する場合も多々ありました。
そうなると、戸主の「父母」になるケースも多いです。
更にその子どもが無くなると孫が戸主になります。
そうなると戸主の「祖父母」として記載されます。
この場合、明治19年戸籍ではなく、明治31年戸籍や大正4年戸籍への変更になると思いますので、母親の名前が追記されます。
長生きして母親名が記載する場合
例えば下記の戸籍では戸主が子どもの場合、母親の名前が空白ですが、戸主が孫の戸籍では母親の名前が追記されています。
スナは左の明治19年戸籍では母親の名前は記載されていないが、右の明治31年戸籍では母親名が追記されており「ヌイ」と判明出来ています。
※戸籍は一部加工しています。
スナは天保元年(1830)生まれで明治44年(1911)に亡くなっています。
つまり81才まで長生きした為に孫の戸籍に入ったということになります。
このような例は戸籍を入手する過程ではよくあるケースだと思われます。
なので、戸籍を請求する場合には必ず「生から死まで」の戸籍を請求することが必須になります。
戸籍の入手で注意しないと行けないことは、戸籍係の古い戸籍に皆さんが精通している場合ではありませんので、漏れがある可能性を認識して確認をするということです。
理由として、自家ではなく苗字の違う直系尊属の戸籍を請求した場合は、上へ上へ遡ってその家に到達しますので、通常、これ以上は遡れません(戸籍が存在しません)になります。
当然といえばそれまでですが、そこに記載されていた、直系尊属の先祖が隠居した「子ども」や「孫」の戸籍に入っていても、それがよく分らずに「戸籍が存在しません」と答える可能性があるということです。
戸籍係には「死亡記載のある戸籍も確実に発行願います」と言うことがベターです。
【まとめ】
●戸籍は「出生記載から死亡記載」があるものまで請求する。
●徳に死亡記載のある戸籍の取得が忘れがちになるので漏らさず取得する。
●長生きをした場合は戸主が子どもでは無く、孫になる場合もあるので注意する。
●運が良ければ母親の名前も追記されて判明することがある。