はじめに

壬申戸籍

これほどまでに有名な戸籍の名称もあんまり無いと思います。

 

先祖探しにの必須アイテムである戸籍の中でも一番古い戸籍、いわば「キング オブ 戸籍」ですが、問題があり今では永遠に封印されて絶対に見る事が出来ない戸籍になっています。

 

これが、この世に既に存在していないのであれば諦めもつきますが、なまじ存在している為に、先祖探しをしている方の心を悩ませるものになります。

 

念のために壬申戸籍の説明を行います。

 

詳細はこちら

 

特徴

ざっくり言うと。

 

①明治5年(干支で壬申)に作成された戸籍。

 

②宗門人別帳のような形式であり、明治19年以降の戸籍とは違う形式。

 

③菩提寺などの記載もある

 

④昭和43年までは取得できた。

 

⑤「華族」「士族」「平民」の族称のほかに「新平民」という記載があったことや、犯罪や病歴なども記載されていた。

 

※但し現物を確認していないので真実は不明。

 

⑥現在は各所轄の法務局で厳重管理しており誰も見ることは出来ない。

 

※実際に廃棄された壬申戸籍もあると思われるがこちらも真実は不明。

 

⑦恐らく、法務局に行って存在の有無を確認しても答えてくれない。

 

閲覧禁止の通達文章

昭和四三年三月二九日付民事甲第七七七号民事局長通達

明治五年式戸籍(壬申戸籍)の保存等について

標記戸籍の取り扱いについては、その保管利用状況を調査して対策をたてるまでの間のとりあえずの暫定措置として、本年一月十日付民事甲第一八九号及び翌十一日付民事甲第一〇号並びに同年三月四日付民事甲第三七三号をもつて通達したのであるが、その対策を検討した結果、今後は左記によることとしたから、その趣旨を徹底せしめ、取扱いに遺憾のないよう関係市町村長に周知方取り計らわれたい。

 

(一)市町村において、その利用状況の実情から明治五年式戸籍を廃棄してさしつかえないものとして廃棄申請があつた場合には、従前の取扱いに従つてこれを許可してさしつかえない。

 

(二)廃棄の許可をした右戸籍(従前許可したものを含む。)について市町村においてこれを保存する必要があると認めるときは、それが外部に流出する等により弊害を生ずることの絶対に生じないよう保存方法につき充分な配慮をする必要があるので、関係市町村と慎重に協議し、市町村においてこれを整理して厳重に包装封印して保管するものとする。

 

なお、右の協議の結果市町村において保管することが適当でない場合には、法務局又は地方法務局において右と同様の方法により保管することとするが、施設の実情に応じ、その所在を明らかにして支局又は出張所に分散保管することとしてさしつかえない。

 

(三)市町村において、その利用状況から廃棄申請を相当としない右の戸籍については、本年三月四日付当職通達による取扱いを今後とも一層厳守するとともに、謄抄本等を作成するため使用する場合以外は、包装封印して保管する等の措置をして、その記載内容が一般外部に漏れることのないよう、厳重に市町村に留意せしめるものとする。

 

これが全ての根拠となっております。

情報公開請求で異議申し立て

過去に情報公開請求で異議申し立てを行っていますが、全て却下になっています。

 

平成13年壬申戸籍

平成16年壬申戸籍

平成18年壬申戸籍

平成19年壬申戸籍

この中で全て法務局に移動した旨の説明がきちんとされていることです。

 

上記の答申書から全ての壬申戸籍が所轄の法務局に永久保管されているのでは?と思った次第です。

 

学術的に保管とありますが、一般人は100年以上は閲覧出来ないと思われます。

 

実際に壬申戸籍を見たことないのでどのようなものが分かりませんが、参考にするとこんな感じなのでしょうか?

 

 

 

 

この壬申戸籍の見本から明治19年戸籍には記載されていない情報を得ることが可能です。

 

●恐らく「みね」は明治19年戸籍編成時には亡くなっている可能性がります。

 

そうなると、「源次郎」の母親が不明になります(明治19年戸籍には母親の名前が記載する欄が無い為)

 

●「みね」が分からないと言うことは、その父である、「松田幸右衛門」も不明になります。

 

●ひょっとしたら「とく」も亡くなっているかもしれません、そうなると「吉田甚右衛門」も不明になります。

 

●次男、三男もそのまま、戸籍にいればいいですが、明治19年までに養子にいったら除籍されますので、明治19年戸籍には記載されません。

 

このように、明治19年戸籍ではなにも記載されていないので、情報が皆無だが実は、「壬申戸籍には記載されていた」という情報が結構あるのではと想像しています。

 

特に女性の記載が明治19年戸籍も少ないですので、「みね」の様なケースは致命的です。

 

明治5年から19年なのでわずか14年のことですが、この空白の14年にも家によってはいろんな事があったと思います。

 

私の例

高祖父が明治17年に亡くなっていますので、高祖父が戸主の戸籍が壬申戸籍になります。

 

※高祖父は別の村から来ていますので、その父親が戸籍上遡れません。

 

高祖母の父親も恐らく明治初期まで生存していた考えられますが、こちらも家が断絶しており位牌などがないので不明です。

 

※高祖父の父親が戸主の壬申戸籍があれば、もう一つ上までさかのぼれるのに・・・・

 

どうしても見られませんので、別の方法を探すしかありませんが、確認できればかなり情報を得られるのではと思っています。

公開日2019/08/12

更新日2021/07/24

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