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祖父母や曾祖父母の戸籍取得漏れ注意

Pexels / Pixabay




 

先祖を探す最初のツールは戸籍です。

 

戸籍を取得する場合通常は遡っていく方法が一番ベストですが、必ず「生から死まで」の取得をしましょう。

 

生まれた記載は取得していますが、亡くなった時の記載のある戸籍を取得忘れしているケースがあります。

 

亡くなった記載は家の位牌やお墓などにも記載されていますので情報とすれば、すでに入手している場合がありますが、大切な歴史資料としての家保存としても重要になってきます。

 

また、祖父母や曾祖父母などの戸籍を確認すると、思いがけない事例を発見する場合があります。

 

私の場合は曾祖母の死亡記載のある戸籍謄本の取得を忘れておりました。

 

曾祖母は昭和30年代に亡くなっており、位牌やお墓にいつ亡くなったが記載されており、完全に漏れておりました。

 

当時持っていた戸籍(死亡記載の無い戸籍)を確認すると、昭和10年に離縁しており、自分の実家に帰っておりました。

 

ということは当然除籍されており、旧姓になっていないとおかしいのですが、亡くなった時には離縁する前の苗字となっておりました。

 

25年位経過して戸籍を入手していない事実が分ったため、役場に行き戸籍の取得をしましたが、戸籍を確認してその理由が判明しました。

 

理由は離縁した後に息子が戸主となっていたが、その息子が戦死してしまった為に、絶家してしまい、昭和15年に指定家督相続人として苗字を継いだことが判明しました。

 

その後に、孫(私の叔父)を養子に迎えましたが、その養子も婚姻で除籍、最後は昭和23年戸籍に改製されて、自分一人が記載されている戸籍に死亡記載が載っておりました。

 

この曾祖母、実は養女としてこの家に来ておりますので、実は実家の戸籍もあり、記載されている戸籍が沢山ある珍しいケースでした。

 

曾祖母の戸籍変遷

時系列(苗字は仮名)

①山田家の戸籍に記載。

明治15年生まれ(生の記載あり

※明治19年戸籍に記載。

 

②佐藤武助の戸籍に記載。

明治24年山田家から養女として入籍。

 

③戸主としての記載。

明治31年養父武助亡くなり戸主となる。

 

④入夫婚姻の為妻の記載になる。

明治41年婿養子(入夫婚姻)の為、夫が戸主の戸籍に妻として記載。

 

⑤離縁して戸籍から離れる実家の戸籍に記載。

昭和10年協議離縁で実家の山田家に戻る、実際には①の戸籍の記載されている

 

⑥両親が亡くなった為、大正4年戸籍に戸主として記載。

昭和9年に実父が亡くなった為、選定家督相続人として昭和10年に戸主となる(協議離縁の理由はこれ)

 

⑦廃家の家を継ぐために苗字変更。

昭和15年に指定家督相続人として、佐藤家戸主として復籍する、当時1人の記載しか亡かったが孫を養子として迎える。

※自分の子どもが戦死したために、指定家督相続人として復帰。

 

⑧昭和23年戸籍に改製された為、再度戸籍が変更。

昭和38年の死亡記載あり。

 

 

 




 

激動の人生を送った感じのある戸籍の変遷でした。

 

この戸籍を基に親族に話しを聞くのと、聞かないのでは情報量が全く変ってきます。

 

特に、⑥の何故実家に戻ってわざわざ、家督相続をする必要があるのか?など普通に疑問に思いました。

 

昭和30年まで生きていましたので、そこら辺の経緯は親族に確認すれば、ある程度の情報が入手でき、それを詳細に記載しておけば、後世の記録となると思いました。

 

ということで、祖父母や曾祖父母の戸籍の漏れがないかを確認しましょう。

 

【まとめ】

●戸籍は必ず「生から死まで」を取得する。

 

●特に戦後の死亡記載のある戸籍は取得されていないことも多い。

 

※取得しなくても位牌やお墓から情報が得られるので。

 

●通常は数通の戸籍に記載されるだけだが、稀に何枚の戸籍に記載される場合もある。

 

●漏れなく取得し保存、後世に残すのも私達のミッション。

 

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